今後、自分がどう生き生きとして働きたいと考える前提として、老後のお金のことをきちんと把握しておく必要があると考えました。
もう40代後半です。元気で動ける年齢は少しずつ減ってきている気がします。たくさんやりたいこともありますが、働けるのも今しかないのです。
今まで働く目的は「子どものため」
もう目的が達成してしまった今の目的は「自分が生き生きと過ごすため」
生き生きと過ごすにもやはり「お金」が大切になります。一度自分の資産や、老後の年金額を把握し見ることで、自分にとって心地いい働き方の判断材料の1つになるかもしれません。
将来の年金額をねんきんネットを使って確認
私は20歳からちゃんと年金を支払っております。学生の間は親が支払ってくれていたのは本当にありがたいと思います。何度も転職を繰り返したりしていますが、幸い未納の期間はありません。
今は、自分のもらえる年金額を「ねんきんネット」で調べることができます。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
ログインすると
「将来の年金額を試算する」
という項目がありますので、やってみました。
このまま、国民年金だけ払い続けるという予定で試算してみました。
今は65歳以上から年金がいただけるそうなので、私は一体どれぐらいもらえるのだろうか…。
はい。老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて
95000円
ぐらいの様です。
65歳になった時、どれぐらいの生活費が必要になっているか予想できないのですが、さすがに、この年金だけでは暮らせません。残りは預貯金で食いつなぐって事でしょう。
単純に月額150000円必要だと仮定すると、
50000円×12ヶ月=600,000円
90歳まで生きると仮定したら
600,000円×25年=15,000,000円
あ、見事に2000万円問題に近づく(笑)
息子君の大学費用が安く浮いたため、これは65歳までに確保できそうです。ありがたや。
繰り下げ受給でシュミレーションしてみた
老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以降75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html
おお!それはありがたいですね。
少し繰り下げることで10万円になるなら、そうしたいです。
しかも、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることが可能なんて!
どのパターンであれば年金額が10万円こえるのか、シュミレーションを
老齢基礎年金65~70歳
老齢厚生年金65~70歳
全パターン調べて見ると
私の場合は、老齢基礎年金:65歳 老齢厚生年金:67歳
であれば10万円を超えると表示されました。
年金は1人1年金の原則がある
公的年金では、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu/20140421-02.html
ほとんどの方だと「どういうこと?」になると思うのですが、私のような未亡人は遺族年金をいただいております。
つまり「65歳になったら、老齢年金か遺族年金がどちらかを選んでね」
その時に老齢年金か遺族年金かどちらを選択できるようです。
特例的に支給事由が異なる2つ以上の年金が受けられる
65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金を受ける権利がある方は、ご自身の老齢厚生年金が支給されることになり、遺族厚生年金は、老齢厚生年金より年金額が高い場合に、その差額を受けることができます。
私のような遺族年金をもらっている人が65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金を受ける権利が発生した場合は、自分の老齢厚生年金が支給されることになると。
なるほど。1人1年金の原則として納得です。
今回調べてびっくりしたのは
「遺族厚生年金は、老齢厚生年金より年金額が高い場合に、その差額を受けることができる」この部分。
つまり、私の老齢厚生年金より遺族厚生年金の方が高ければ、その差額を受け取れるだと!!なんとありがたい制度…。
早速シュミレーションで見る自分の老齢厚生年金額と遺族厚生年金額のどちらか高いか調べたら、遺族厚生年金の方が高い!!
今まで、そんな高収入で働いていなかったのですが、20年近く働いてきた私の老齢厚生年金と、10年ぐらいの夫の遺族厚生年金の方が高いとは。なんとも悲しい…。
知っていたら、もう少し子どもの成長を見守れる働き方を選択したのに…。時すでに遅し。
遺族年金をもらっていると繰り下げ受給できないらしい
そうなったら、自分の老齢基礎年金を繰り下げ受給すればいいのでは?と思ったのですが
どうやらダメみたいですね。そんな甘くないですよね。欲深くでごめんなさい。
でも一度、私の老齢年金はいくらになるのか年金の相談窓口で詳しく教えてもらおうと思います。
厚生年金加入しない働き方が選択できる
今回、私がこの先厚生年金の加入した仕事をしても、夫の遺族厚生年金の方が高い可能性が出てくることを考えたら、厚生年金に加入せず、緩い働き方でも良いという事がわかりました。
自分の生き生きした仕事が緩い勤務条件だったとしても、将来の年金額にはあまり変わりがないことがわかったので良かったです。
今回伝えたいこと
ねんきんネットを使って将来の年金額を知っておいた方が良い
年金の情報は変更されることも多いので、わからない時はきちんと問い合わせをする。